「就労継続支援とは?」と聞きなれない言葉に疑問を持つ方もいれば、A型とB型の違いがよく分からないという方もいますよね。
精神障がい者や発達障がい者などが増えつつある現代では、より必要性が求められるとも言える就労継続支援。
どんな人が利用できるのかや手続き方法などを今回はご紹介します。
✔就労継続支援とは?と疑問に思っている!
✔一般就労と福祉的就労の違いが知りたい!
✔就労継続支援A型とB型の違いが知りたい!
✔それぞれどのような人が利用できるか知りたい!
✔就労継続支援の手続き方法が知りたい!
就労継続支援とは何?
就労継続支援とは何?と思っている方も多いでしょう。
そもそも就労継続支援とは障がいや難病を持った方が福祉的就労を受けられるサービスのことを指します。
福祉的就労とは、普通に労働する一般的な就労とは異なり、就労・生活・介護に関するサポートが受けられる福祉サービスです。一般就労と福祉的就労の主な違いについては以下の表のとおり。
一般就労 | 福祉的就労 | |
---|---|---|
給料 | 時給や月給 | 工賃や時給 |
福祉的サポート | 受けられない | 必ず受けられる |
障がいや難病への理解 | 乏しい就労先も中にはある | 福祉なので理解がある |
その他支援 | 仕事に関することはするが福祉ではないので、生活や障がい・難病に関する支援は基本的に行っていない | 生活・就労・介護などに関するサポートや一般就労に向けてこれからどうするべくかの計画支援も行っている |
なお、就労継続支援と就労移行支援には違いがあり、間違えて内容を把握してしまわないよう注意が必要です。
それぞれ利用年数の制限の有無や、年齢などにも制限の有無があったり、どういった人に特におすすめか?というのもありますので、その違いが気になる方は下記リンクをご参照ください↓↓
就労継続支援は福祉的就労にあたり、抱える障がいや難病の問題で一般就労をするのが難しい方が利用できる福祉サービスなので、福祉的なサポートを受けながら働くことができ、工賃や給料も発生します。
また、就労継続支援にはA型とB型の2種類があり、それぞれサービスを受けられる年齢やサポート内容、工賃や給料に違いがあるので、自身がいずれに適しているか考えることも時には必要です。
それでは、次の項目で就労継続支援A型とB型の違いについても見てみましょう!
就労継続支援A型とB型の違いについて
就労継続支援A型とB型の違いは、サポート内容や給料形態が異なることなどが挙げられますが、それぞれを利用するにあたっての定義もあります。
就労継続支援A型は「一般企業などで働くことが困難だが、雇用契約に基づいて働くことができる」という方が利用できる福祉サービスです。
対して、就労継続支援B型は「通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づいて働くことも困難」という方が利用できる福祉サービスとなっています。
就労継続支援A型とは?
「就労継続支援A型とはどんなところ?」と気になっている方もいますよね。
そこで就労継続支援A型に関する以下の項目についてもご説明します。
- どんな人が利用できる?
- 仕事の内容は?
- 給料はどのくらい?
- 利用期間は?
それでは早速、それぞれについて見てみましょう!
↓就労継続支援A型事業所SOONESSについての詳細はこちら↓
就労継続支援A型はどんな人が利用できる?
就労継続支援A型事業所自体、どんな人が利用できるかというと、特にスキルなどの制限はありませんが、年齢には制限があります。
基本的には障がいや難病を抱える18歳~64歳までの方なら利用が可能となっています。
大前提としては、「一般企業などで働くことが困難だが、雇用契約に基づいて働くことができる」というのが基本なので、この前提に該当しない方はB型をおすすめされることも多いです。
就労継続支援A型の仕事の内容は?
就労継続支援A型の仕事の内容は多岐にわたりますが、概ね以下の仕事内容としている事業所が多いです。
- 農業
- ホテル清掃
- レストランやカフェなどのお店の接客や調理
- 袋詰めなどの軽作業
- 商品の梱包や発送
- パソコンのデータ入力作業
- 配送
- 部品の加工
農業をメインに行っているA型事業所もあれば、ホテル清掃などの施設外就労をメインにしているA型事業所や、手工芸や袋詰めなどの軽作業をメインにしているA型事業所もあります。
また、IT特化のA型事業所もあるため、利用する側も数あるA型事業所の中から自分に合った職種を探せるのも、A型事業所の魅力と言えるでしょう。
なお、私たちSOONESSのように、利用者様の趣味や興味に合わせて作業をご提供するスタイルのA型事業所も中にはあります。
なので、就労継続支援A型の仕事の内容は、これまで上記でしたもの以外にも多く存在しています。
※SOONESSでは、現在在宅勤務もできます。
在宅勤務をするための要件など、気になる方は下記を合わせてご確認ください(^^♪
就労継続支援A型の給料はどのくらい?
就労継続支援A型事業所の給料はどのくらい?という疑問もあるかと思われます。
事業所によって給料は多少変わりますが、令和3年度の平均給料を参考に見てみると、およそ81,645円が近年の就労継続支援A型事業所の平均給料にあたります。
また、下記グラフの【A型平均賃金月額】部分でも分かりますとおり、平成26年を目途に就労継続支援A型事業所の給料は上昇傾向にもあります。
厚生労働省 「令和3年度工賃(賃金)の実績について」より引用
就労継続支援A型事業所の給料は、各都道府県の定める最低賃金のところも多いですが、業績によっては賃金を上げている事業所もあります。
最低賃金の値上げの影響も大きいですが、中には業績アップから賃金を値上げしている事業所もあるため、年々上昇傾向にあるのでしょう。
就労継続支援A型の利用期間は?
就労継続支援A型の利用期間に対する定めは特にありません。
しかし、年齢には18歳から64歳までという制限があるので、ご利用の際は注意した方が良いでしょう。
なお、年齢の制限によりA型事業所が利用できないという方は、年齢に制限のないB型事業所の利用検討がおすすめです。
就労継続支援B型とは?
「就労継続支援B型とはどんなところ?」と気になっている方もいますよね。
そこでここでは、就労継続支援B型に関する以下の項目をご紹介します。
- 就労継続支援B型はどんな人が利用できる?
- 仕事の内容は?
- 給料はどれくらい?
- 利用期間は?
それでは、さっそく見てみましょう!
就労継続支援B型はどんな人が利用できる?
就労継続支援B型はどんな人が利用できるか?というと、特に制限はありません。
障がい・難病を抱えている方なら大抵の人が利用できます。
利用する大前提としては、「通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づいて働くことも困難」という内容に該当する方となっていますので、ご自身の障がい・難病の状態によっては就労継続支援A型をおすすめされる可能性も。
自身がA型とB型どちらに該当するか分からない場合は、かかりつけ医や障がい・難病のケースワーカーに問い合わせてみるのも一つの手段です。
就労継続支援B型の仕事の内容は?
就労継続支援B型の主な仕事の内容としては、軽作業を中心とした以下の作業となっています。
- 農作業
- 部品パーツなどの加工
- パンやクッキーなどのお菓子作り
- 製品への刺繍や作成などの手工芸
- カフェやレストランなどでの接客や調理
- パソコンでのデータ入力作業
- 衣類やリネンなどのクリーニングやたたみ作業
就労継続支援B型を利用するにあたっての大前提が「通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づいて働くことも困難」なので、その前提に基づいたサポートを受けつつ、作業に取り組むことができます。
就労継続支援B型の給料はどれくらい?
厚生労働省 「令和3年度工賃(賃金)の実績について」より引用
就労継続支援B型の給料は、A型と比較すると少なく感じるかもしれませんが、おおよそ15,000円前後であることが多いです。
これは、B型の給料形態が時給ではなく、工賃として計算されることが多いからであり、1日あたり○○円といった計算法をしているB型事業所も少なくありません。
とはいえ、最低賃金以下ではあるものの、時給500円と定めているB型事業所も中にはあり、それ以上の工賃がもらえるところもあります。
そのため、一概に【B型=毎月15,000円前後】と決まっているとは言えないので、複数のB型事業所を参考にして、どちらを利用するか検討するのもおすすめです。
就労継続支援B型の利用期間は?
就労継続支援B型の利用期間に対する定めは特にありません。
2年の利用期限がある就労移行支援や、18歳から64歳までの年齢制限があるA型よりは、利用しやすい福祉サービスと言えるでしょう。
また、就労継続支援B型は、他サービスの利用や一般企業への就労といった理由から利用を中止したとしても、再度利用することができるようになっています。
就労継続支援の利用手続き
就労継続支援の利用手続き方法はA型とB型で異なる場合があります。
それぞれ共通する部分はありますが、具体的にどう異なるのかや、それぞれの手続き方法などを見てみましょう。
就労継続支援A型の利用手続き方法
就労継続支援A型の利用手続きに関する手順は以下の通りとなっています。
まずは最寄りのハローワークで求職者登録を行います。
受付に相談すればそのまま求職者登録ができますので、登録手続きを行ってください。
登録が済んだ。または既に登録が済んでいる場合は、A型事業所の求人を検索し、受付に持っていき相談・見学・面談の手続きをしてもらいましょう。
ハローワークの受付の人にA型事業所の求人を持っていくと、そのA型事業所へ電話で求人の空きや相談・見学・面談は可能かの確認を行ってもらえます。
そこで申し込みが完了すると、まずは見学や体験ができます。
見学または体験が済み、そのA型事業所を利用したい!と思った場合、今度はSTEP3です!
見学・体験したA型事業所を利用したい!となると、次は面接や事業所によっては実技試験が実施されます。
それらに合格し、内定をもらえたらお住まいの市区町村の役所【障害福祉窓口】で利用申し込みを行います。
その際、受給者証の申請手続きもしてもらえます。
調査員による家庭・生活状況などの聞き取り調査を受けます。
これはA型事業所を利用するにあたって、ちゃんと通えるかの調査も含まれていますので、A型事業所を利用する上では必要なことです。
指定・特定相談事業者に計画相談し、サービス等利用計画案を提出してもらいます。
指定・特定相談事業者を利用していない場合は、自分自身でサービス等利用計画案を作成することもできます。
A型事業所でサービスを受けるために必要な受給者証が発行されます。
A型事業所での勤務が開始となります。
就労継続支援B型の利用手続き方法
就労継続支援B型の利用手続き方法は以下のとおりとなっています。
まずは病状的にB型利用が可能かの確認を主治医に取る必要があります。
主治医にB型事業所の利用がしたい旨を伝え、主治医からの意見を聞いてサービスを利用する必要性があるか検討してもらい、利用しても大丈夫かの確認をしましょう。
B型利用の前提は「通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づいて働くことも困難」なので、そちらに該当すると判断された場合は次のステップ!A型事業所が適当と判断された場合はA型事業所の利用手続き方法をご確認ください。
お住まいの市区町村窓口で、就労継続支援B型事業所の利用申請を行います。
窓口は障害福祉窓口になりますので、そちらで既に利用したいB型事業所が決まっていれば、そのまま伝えておくのが良いです。
まだ決まっていない場合は窓口でどのB型事業所がおすすめか、自分に合っているかなど相談するのもおすすめです。
就労継続支援B型事業所を利用する前に行うことがあります。
それはサービス等利用計画書の作成です。
障害福祉窓口へ利用の申し込みをした際に案内されますが、市町村指定の相談支援専門員が、利用希望所の生活環境や病状などを確認し、B型利用にあたっての利用計画を立てます。
はじめに、就労継続支援B型事業所は障害者手帳がなくても利用が可能です。
しかし、障害福祉サービス利用受給者証は必要なので、お住まいの市区町村から障害福祉サービス利用受給者証が発行されたら必ず大切に保管しておきましょう!
受給者証の受け取り後、B型事業所との契約を行います。
すぐにB型事業所を利用するのが不安な場合は、あらかじめ見学や体験を行っておくのも手段の一つなので、先にそれらを行っておくのもアリです。
契約が完了したら利用開始となります。
就労継続支援の利用料について
就労継続支援の利用料については、各利用者によって異なる場合がありますし、A型・B型どちらを利用するかにもよります。
A型・B型それぞれ利用する場合で見てみましょう!
就労継続支援A型の利用料
就労継続支援A型の利用料(1か月の自己負担額上限)は以下の通りとなります。
区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
年収約600万円以下の世帯 | 9,300円 |
上記以外の世帯 | 37,200円 |
就労継続支援B型の利用料
須臾労継続支援B型事業所の利用料(1か月の自己負担額)は以下の通りです。
区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
利用者本人と配偶者がともに 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
利用者本人と配偶者の市町村民税所得割 の合計が16万円未満の世帯 | 9,300円 |
上記以外の世帯 | 37,200円 |
就労継続支援のまとめ
今回は就労継続支援A型とB型に関するあらゆる情報をお知らせしました。
それぞれ利用するために必要となるのは、第一に利用者本人の病状となりますので、ご自身にどちらが合っているかは一旦、主治医の判断を仰ぐのが手っ取り早いかもしれません。
また、就労継続支援と就労移行支援はサービス内容や期限も異なります。まずはご自身が一般就労に対してどう思っているかで決めるのも手段の一つですよ♪
というわけで、今回はここまで!
最後までお読みいただきありがとうございます(^^♪
コメント