就労移行支援とは?継続支援との違いや利用するメリット

就労継続支援とは?就労移行との違いや利用するメリット

就労移行支援とは?と聞かれてすぐに具体的な説明ができる人は限られているのではないでしょうか。

また、就労移行支援と就労継続支援の違いがよく分からないという人もいますよね。

そこで、今回は就労移行支援についてや、就労継続支援との違い、そして利用するメリットなどをご紹介します。

この記事はこんな人におすすめ!

✔就労移行支援について詳しく知りたい人

✔就労移行支援と就労継続支援の違いについて知りたい人

✔就労移行支援と職業訓練校の違いについて知りたい人
✔ハローワークとの違いについて知りたい人
✔対象となる利用者はどのような人から知りたい人
✔就労移行支援のサービス内容や利用期間などが知りたい人
✔就労移行支援の利用料金や手続き方法が知りたい人

目次

就労移行支援とは何?

就労移行支援とは何?と根本的なところを知りたい人もいるでしょう。

一般就労するために必要となる職業的な訓練はもちろんのこと、実際に職場実習やマナー講座などの機会を作り、就職活動などをサポートするのが就労移行の主なサービスとなっています。

障がい・難病を抱えている方でも実際の訓練や就労を通し、自立して充実した社会生活を送れるようにするために、その人の特性や状況に応じた職業適性を見出します。

その人に適した一般就労ができるよう、職場探しや定着の支援も行っているのが特徴です。

また、就労移行に関する3つのよくある疑問についてもご説明します。

  • 就労移行支援と就労継続支援の違いについて
  • 就労移行支援にA型やB型ってある?
  • 就労移行支援とハローワークの違いは?

さっそく、一つずつ見てみましょう!

就労移行支援と就労継続支援の違いについて

就労継続支援と就労移行支援の違いとしては、工賃や給料がもらえるかもらえないか、より一般就労に近いか近くないかなど色々あります。

どちらも障害者総合支援法による就労系の福祉サービスですが、簡単に違いをご説明します。

就労継続支援は「実際に働く場所を提供しながら一般就労に結び付ける支援」で、就労移行支援は「訓練や職場体験などで働くために必要な就労スキルを学ぶための支援」です。

主なサービスの比較も見てみましょう!

就労継続支援就労移行支援
一般就労への支援ありあり
工賃や給料ありないところが多い
すぐ一般就労できる?その人の頑張り次第だがすぐに結びつくとは言えない就労継続支援よりは短期間でできる場合が多い
利用可能期間制限なし原則2年
年齢制限A型:18~65歳未満(※65歳以上特例有)
B型:制限なし
18~64歳まで
その他障がい・難病を抱えている方が対象精神障害者だけ対象としている事業所も中にはある
備考工賃・給料をもらいつつ一般就労の訓練がしたい方におすすめより早く就労したい方におすすめ

就労継続支援と就労移行支援はどちらも福祉サービスですが、受けられるサポートの内容は大きく異なるため、その人の状況や障がいによってどちらを利用するか決めるのが一番です。

より短い期間で一般就労したい方は就労移行支援、工賃・給料をもらいながら着実に一般就労へつなげたい方には就労継続支援と覚えておくと良いでしょう。

なお、就労継続支援についてやA型とB型の違い、どんな人が利用できるか、手続き方法などに関するコラムもあるので、気になる方は↓↓もおすすめ♪

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就労移行支援にA型やB型ってある?

就労移行支援にA型やB型ってある?と疑問に思っている人もいるかと思われますが、就労移行支援に関してはA型やB型といった概念はありません。

福祉的サービスのうち、A型やB型という概念があるのは、基本的には就労移行支援ではなく、就労継続支援のみとなっています。

また、就労移行支援と就労継続支援は同じ福祉的サービスですが、サポート内容は大きく異なります。

工賃や給料の有無、利用期間に関する制限の有無、どんな人におすすめか?など、それぞれに違いや特徴があるので、その特徴を把握しておくことで、より自分に適した進路が決められるでしょう。

就労移行支援とハローワークの違いは?

就労移行支援とハローワークの違いは、どこまで支援可能かというサポート範囲の広さで把握することができます。

利用期間制限や利用料があるかないかという内容のほかに、職業訓練や職場体験の支援があるかないかなど、それぞれに違いがあるため下記の表で比較して見てみましょう!

就労移行支援ハローワーク
求人情報の提供しているが、ハローワークよりは
提供できる情報量や求人数は劣る
している
職場体験先の紹介しているしていない
職業訓練しているしていない
就職活動支援しているしていない
職場定着サポートしているしていない
利用期間有り(原則2年間)無し
利用料有り(利用者の世帯収入で異なる)無し

就労移行支援にもハローワークにも、サポートしていることやしていないことに違いがあるほか、利用期間や利用料の有無などで大きな違いがあります。

就労移行支援は、職場体験先の紹介、職業訓練、就職活動支援、職場定着サポートなど、幅広く支援していますが、その代わりとして利用期間に制限があったり、利用料が発生することも。

一方のハローワークは、支援はそこまで行っておらず、求人情報の紹介と就職活動支援のみ行っています。

支援が幅広いのが就労移行支援で、求人情報の紹介と就職活動支援のみなのがハローワークと覚えておくと良いでしょう。

ハローワークに関する情報や、利用するメリット・デメリットなどの情報が気になる方は↓↓のコラムよりご確認いただけます♪

※就労移行支援とハローワークは連携して利用することも可能!
その方法やメリットについても合わせてチェック(^^♪

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職業訓練校と就労移行支援の違い

就労移行支援にも職業訓練はありますが、職業訓練校で行う職業訓練と就労移行支援で行うものとはまた違いがありますので、そちらもご紹介します。

大きな違いとしては、就労移行支援では障害や難病などがある方を対象としており、職業訓練校では障がい者でも健常者でも訓練を受けることができるところです。

就労移行で行う職業訓練は、職場体験やそれを通してビジネススキル・ビジネスマナーの習得が主な目的となっています。

一方、職業訓練校で行う職業訓練の内容は、目的の職種に合わせた資格取得に向けた勉学やビジネススキル・ビジネスマナーの習得が主な訓練内容です。

就労移行でも資格取得を目指すことはできますが、講師がいるとは限らないので、ちゃんと資格習得のために教えきれる人が配置されているかも違いと言えるでしょう。

職業訓練校とは

職業訓練校とは、仕事を探している人を対象とした公的な職業訓練制度のことで、ハロートレーニングとも呼ばれています。

「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の二種類の職業訓練校がありますが、雇用保険を受給しているかしていないかで受けれるハロートレーニングの種類が変わります。

受講料は原則無料(テキスト代は自己負担)で、働いている人がキャリアアップや転職のために活用することも可能です。

職種に合わせたクラスも多くあり、下記リストは一部ですが専門的な職種が開講されています。

  • 介護
  • OAビジネス
  • エステティック・セラピスト
  • 溶接
  • 運輸機械
  • ビル管理技術
  • 電気設備技術
  • ITサポート
  • 医療事務

学びながら補助金がもらえるところも多いので、就学中の生活に悩まされることがないのも特徴です。

【職業訓練校とは】参考:厚生労働省沖縄労働局「職業訓練情報」

職業訓練校と就労移行支援の併用について

職業訓練校と就労移行支援の両方を利用して、職業訓練を受けたいと考える人もいますよね。

ですが、残念ながら職業訓練校と就労移行支援を併用することはできません。

理由としては、職業訓練校も就労移行支援も平日の間は毎日通う必要があるからです。

両方平日に毎日通うのは事実上、不可能なので併用はできません。

対象となる利用者はどんな人

就労移行支援の対象となる利用者はどんな人か?というのも見てみましょう。

そもそも就労移行支援には、該当していなければならない3つの必須項目があり、それらに該当している人なら利用が可能となっています。

  • 一般企業で働く意欲のある人
  • 18歳以上で満65歳未満の人
  • 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある人

3つの必須項目についても詳しく見ていきましょう!

一般企業で働く意欲のある人

就労移行支援を利用するにあたっての最終的な目標は一般企業で働くことです。

そのため、一般企業で働く意欲のある人でなければ、対象となる利用者として認められません。

また、就労移行支援で提供しているサービスは、一般企業で働くためのサポートがメインなので「すぐに一般企業で働くのはちょっと……」と考えている人には適したサービスとは言えないでしょう。

そういった方は、就労継続支援も選択肢の一つとして頭に入れておくと進路は広がります。

18歳以上で満65歳未満の人

就労移行支援の対象となる利用者の条件として、18歳以上で満65歳未満の人でなければ利用できないというものがあります。

就労移行の最終目標は一般就労ですが、その目標を実現できる年齢と難しい年齢があります。

なぜなら、一般就労をするにしても年齢に制限を出している求人が多くあるためです。

18歳未満で就労移行を利用したとしても、該当する求人がなかなかありません。満65歳未満の場合も同じ結果になることでしょう。

そのため、就労移行支援では年齢に制限を設けています。

※例外として18歳未満で就労移行を利用する方法もありますが、その場合は児童相談所長の意見書が必要となるため、手段の一つとして検討するのもアリでしょう。

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある人

就労移行支援の対象となる利用者の条件として、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある人である必要があります。

就労移行支援は、障がいや難病を抱える方々が一般就労を目指すのための就職支援事業であり、周りからのサポートを必要とする方がより就労先で定着できるようにするための福祉サービスです。

そのため、健常者の方や対象となる利用者の3条件に該当しないものが1つでもある方は受けられません。

自分が就労移行支援の対象となる利用者なのか不明な方は、主治医に相談してみるのも一つの手段なのでご検討ください。

サポートしてくれるのはどんな人?

就労移行支援を利用する上で気になることの一つとして「サポートしてくれるのはどんな人なのか?」と疑問に思う方も中にはいますよね。

基本的に就労移行支援事業所は、以下のような人員で構成されています。

【就労移行支援事業所の人員】

  • サービス管理責任者
  • 職業指導員【6:1以上の割合】
  • 就労支援員【15:1以上の割合】

【参考】
厚生労働省「就労移行支援」

福祉サービスを運営するにあたって、サービス管理責任者の存在は必要です。

他に、職業訓練を行う上で必要となるのが職業指導員で、こちらは利用者6人に対し1人以上必要となり、就労支援員は15人に対し1必要となっています。

この割合は厚生労働省ので定められた人員の割合なので、基本的には同等かそれ以上の割合で人員が配置されています。

また、各支援員の役割についても見てみましょう!

サービス管理責任者

就労移行支援事業所(施設)における、サービス管理責任者の役割は主に以下の通りとなります。

  • 個別支援計画書の作成
  • 個別支援計画書の管理業務
  • 関係者や関係機関との連携
  • 直接支援員の教育指導など

職業指導員や就労支援員に比べると、利用者と接する機会や直接指導する機会は少ない場合もありますが、就労移行支援事業所(施設)におけるサービス管理責任者の役割は上記4つとなっています。

個別支援計画書の作成や管理業務に関しては、直接利用者と支援相談を行うことでこれからの支援計画を一緒に考えていく業務です。

利用者が抱える障がいの特性や周りの環境を考慮しつつ、どのようにしたらより一般就労につながるかを一緒に計画してもらえるので、進路を決めたり現状改善を図るには適した役割と言えるでしょう。

職業指導員

就労移行支援における職業指導員の役割としては以下の通りとなっています。

  • 利用者の就職に必要となる知識や技術習得のサポート
  • 利用者に社会的なマナーを教える

就労移行支援を利用するうえで最も接する機会が多いのが職業指導員です。

職業指導員とは、職業を指導する職員を指しているので、職場体験や知識や技術習得の際に的確なアドバイスをしてくれたり、訓練中に困ったことや分からないことなどがあればフォローをする役割にあります。

また、職業指導員はパソコン・木工・園芸・印刷などの働く上で必須なスキルを保持していることも多く、利用者の適正や好みに応じて対応してくれるのが特徴です。

国家資格などは特に必要としない職業ですが、ある程度就労に関する資格を取得している方も少なくありません。

就労支援員

就労移行支援における就労支援員の役割は以下の通りとなっています。

  • 就職活動や職場定着のサポート
  • 実習先の開拓
  • その他、就労に関すること全般のサポート

就労移行支援に関わる職員それぞれに役割があるのはもちろんですが、就労支援員の役割は主に就労に関すること全般です。

就職活動に必要となる求人情報を揃えたり、就労移行を終えた後の職場定着サポートをしてくれます。

また、就労した際のイメージがしやすいよう、実習先の開拓も行っているので重要で欠かすことのできない役割と言えるでしょう。

就労移行支援事業所を利用するメリット

就労移行支援は福祉サービスの一つなので、利用するメリットは大いにあると言えるでしょう。

また、就労移行支援事業所を利用するメリットは主に以下の4つとなっています。

  • ビジネスマナーやスキルの向上
  • 労働習慣を身につける
  • ミュニケーションスキルの向上
  • 働くことで自己管理能力の向上

一般就労を目標とする就労移行支援事業所が多いため、就労に関するメリットが多く得られます。

それぞれのメリットについても詳しく見てみましょう!

ビジネスマナーやスキルの向上

就労移行支援事業所を利用する上で最大のメリットは、ビジネスマナーやスキルの向上が図れること。

同じ福祉サービスである就労継続支援A型・B型事業所でも同様の効果は得られます。

しかし、就労移行支援には利用できる期間に2年の制限があったり、最終目標が一般就労であることから、より短期間でそれらのメリットが得られるでしょう。

職業指導員と就労支援員との連携で実際の職場に体験してみることで、徐々にビジネスマナーやスキルの向上が見込めます。

労働習慣を身につける

就労移行支援事業所を利用するメリットの一つとして「労働習慣を身につける」ことも可能です。

就労移行支援事業所へ通うには、毎日ある程度決まった時間に起床し、通所しなければなりません。

そのため、朝起きて夜に寝るという基本的な労働習慣を身につけることができます。

利用者である障害や難病を抱える方には、生活習慣が乱れて昼夜逆転の生活をしている人も少なくありません。

就労移行支援事業所を利用することで、そういった生活習慣の乱れを改善させることも可能でしょう。

コミュニケーションスキルの向上

就労移行支援事業所を利用すると、コミュニケーションスキルの向上というメリットも得られます。

体験や訓練を通して、多くの人と関わることでコミュニケーションスキルの向上が見込めますが、中には実際に利用者にヒアリングする事業所も。

ヒアリングし、利用者の悩みや困っていることを聞くことでコミュニケーションを取りつつ、可能な範囲で改善していく。

これもまた、就労移行支援事業所を利用するメリットと言えるでしょう。

働くことで自己管理能力の向上

利用者の障害や特性によっては、自己管理能力が低下している人もいます。

就労移行支援事業所を利用するメリットには、そういった人でも体験や訓練を通して働くことで、自己管理能力の向上が図れます。

入浴、掃除、洗濯などといった生活に必要なことや、金銭管理に至るまでの自己管理能力が向上するよう計画を立てることが可能です。

計画を実行していき、生活習慣などの自己管理能力の向上が図れるのは、とても助かるメリットとも言えるでしょう。

就労移行支援のサービスプログラムはどのようなもの?

就労移行支援のサービスプログラムについて順を追ってご紹介します。

さっそく、見てみましょう!

STEP
面接&個別支援の計画

何より初めに行うのは、利用者本人との面接と個別支援の計画です。

利用者の状況によっては家族や支援員を含めて話を行い、利用者の課題を整理して計画を立てていきます。

STEP
職場体験・スキルアップ訓練

就労移行支援事業所が提携する企業での職場体験(事務、清掃、クリーニング、軽作業など)を通して、利用者の適性を見つけたり、ビジネスにおけるマナーを身につけていきます。

STEP
事業所内外での職場実習

事業所内でのパソコンの訓練、事務体験、軽作業を行い、実際の就労に近い環境で訓練したり、事業所外では地域にあるさまざまな事業所で実習します。

STEP
就職活動準備

就職活動で必要となる履歴書の書き方を身につけたり、本番に近い形で面接練習を行うことで自身やマナーなどを身につけることで就職活動の準備を行います。

STEP
就労先のマッチング・復職支援

事業所の就労支援員などが、利用者の適性に合った職場を探したり、事業所との橋渡し支援をします。

STEP
職場定着への支援

事業所の支援者が、就労後の利用者や職場と連絡を取り、継続して働けるよう支援をしていきます。

就労移行支援を利用できる期間は?

就労移行支援を利用できる期間は、就労するまでの期間と就労後までの期間とあります。

それぞれについて見てみましょう!

就職するまでの利用期間

就労移行支援を利用すると、まず就職するまでの利用期間が設けられます。

こちらは原則2年です。

しかし、どうしても資格取得で2年を超えてしまうという方や、それぞれの事情で2年を超えてしまう方もいます。

そんな方は延長申請をすることができ、最大1年間の利用期間延長が可能です。

【参考】
厚生労働省|就労移行支援の「サービス内容」

就職後の利用期間

就労移行支援を利用して就職した人は、就職後の6か月間、就労移行支援を利用することができます。

これは、職場定着支援のためで、この期間は利用者と就職先と連絡を取り、より職場に定着できるよう支援していきます。

もしもために知っておきたい就労移行支援のお役立ち情報は?

就労移行支援の利用期間は原則2年!

でも1年の延長申請ができると先に説明しましたが、他にも助かる情報があります。

それは、原則である2年を過ぎていなければ、一度利用し就職先が決まってダメだったとしても2回目以降の利用が可能というもの。

更に言うと、地方自治体の判断で原則2年の利用期間がリセットされ、再度就労移行の利用が可能となる場合もあります。

なので、就労移行支援を利用する価値や一般就労ができるチャンスは十分にあると言えるでしょう。

詳しく書かれた記事もありますので、詳細が気になる方は以下の記事をご確認ください(^^♪

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就労移行支援の利用料金

就労移行支援の利用料金は以下の表のとおりとなっています。

生活保護生活保護受給世帯0円
低所得世帯市町村市民税非課税世帯(※1)0円
一般(1)市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※2)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(※3)。
9,300円
一般(2)上記3つ以外37,200円

(※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合は、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象。
(※2)収入がおおむね670万円以下の世帯が対象。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)および、グループホーム利用者は、市町村民課税世帯の場合「一般(2)」に該当します。
※また、その他条件によっては減免があるため、各行政に確認してみることをおすすめします。

就労移行支援の利用手続き方法

就労移行支援の利用手続きは以下の流れとなっています!

STEP
就労移行支援事業所を探す

まずは就労移行支援事業所を探しましょう!

お住まいの地域の役所にある障害福祉課に相談すると、通所可能な事業所を紹介してもらえてスムーズに手続きできるのでおすすめです!

STEP
就労移行支援事業所の見学・体験を行う

就労移行支援事業所が見つかったら、実際に見学や体験をしてみましょう。

事業所の雰囲気やサポート内容の確認、他の利用者の様子などを実際に確認することで、より自身に合った事業所選びができます。

利用後にキャンセルという事態を防ぐためにも、見学・体験はなるべくはしておくようにするのがベストです。

STEP
利用先を決める

複数の事業所を見学・体験してみて、自分に合ったところが見つけましょう!

いくつか見てみることで、各事業所のサポート内容や雰囲気も把握することができるので、比較して検討することは必要なことです。

また事業所によっては、精神のみの場所もあったりしますので、その人の特性に合った事業所が見つかることもあります。

STEP
障害福祉サービス受給者証の申請

就労移行事業所で利用したいところが決まったら、お住まいの役所の障害福祉課などで就労移行支援を利用したいという旨を伝えましょう。

それから必要書類を用意し、障害福祉サービス受給者証の申請を行います。

STEP
就労移行支援事業所との利用契約

障害福祉サービス受給者証の申請が済み、しばらくすると受給者証の発行がされます。

就労移行支援事業所との利用契約はその後に行われます。

STEP
就労移行支援の利用開始!

就労移行支援事業所の職員とヒアリングし、「個別支援計画」を作成します。

その後、支援計画に沿った支援やプログラムの実施を行っていき、就職を目指す流れとなります。

就労移行支援のまとめ

今回は、就労移行支援に関する様々な情報をご紹介しましたがいかがだったでしょうか。

就労継続支援とカテゴリが似ているため、同じ種類と考えている方も中にはいます。

それぞれ、サポート内容が大きく異なるので、どちらを利用するか検討している場合は必ず内容を把握する必要があるので注意しましょう。

また、対象となる利用者や期間についても基準があるので、利用を検討する場合はどちらの情報もきちんと押さえておきたいところです♪

というわけで、今回はここまで!
最後までお読みいただきありがとうございました♪

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