障害者手帳の所持でお金がもらえる事があるって本当?と気になっている方もいるでしょう。
実状として、障害者手帳を所持していたり、障がいの等級・症状によっては年金や給付金などといったお金がもらえることがあります。
そこで今回は障害者手帳でお金がもらえることについてや、年金や給付金などの一覧、対象者や申請方法などをご紹介します。
他にも、障害者手帳を所持していると得られるメリット、割引サービスなども見てみましょう!
【障害者手帳関連記事一覧】
✔障害者手帳でお金がもらえるって本当?と気になっている人
✔障害者手帳で受けられる給付金や補助が気になっている人
✔障害者手帳の付き添いで料金が割引されるサービスはある?と疑問がある人
✔障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?と気になっている人
これまで障害者手帳のメリットや所持者&付き添いも割引されるサービスなどをご紹介してきました。
ですが、実は障害者手帳を所持する特典は他にもあります。
今回は、知らないと絶対損!というお得な給付金などに関する情報、対象者や申請方法などをご紹介します♪
「もしかしたら対象者かも?」「自分ももらえるかも?」と思うようなお得情報があるかもしれません。
さっそく、見てみましょう!
障害者手帳があればお金がもらえるって本当?
障害者手帳を持っているだけでお金がもらえることはまずありません。
それはどんな給付金や補助でも自分で情報を仕入れ、実際に申請する必要があるからです。
テレビはCMなどで障害者手帳やそれに伴う給付金などの情報は流れませんよね。
また、かかりつけの病院や市役所などがわざわざ知らせてくれることもないため、自分で情報を仕入れなければなりません。
ですが、ご安心ください。2024年10月26日時点でお得と思われる給付金や補助などをまとめましたので、次の見出しで確認してみましょう!
障害者手帳で受けられる年金や給付金などの一覧
障害者手帳を持っていて、申請することで受けられる年金や給付金などの一覧を表にしました。
どんな人が対象者となるかや給付額の目安なども一緒に見てみましょう!
名称 | 対象者・受給要件 | 給付額※目安 |
---|---|---|
障害年金 | 以下のすべてに該当する場合、対象者の可能性あり ・国民年金加入歴がある人 ・国民年金に未納がない人 ・身体、精神、知的などの障害を持っている者で生活や人格などに多少の支障が出るレベルの者 | 【障害基礎年金】 1級:月額81,000円程+子の加算 2級:月額64,000円程+子の加算 【障害厚生年金】 1級:年額972,000円程+子の加算 2級:年額777,000円程+子の加算 3級:年額583,000円程+子の加算 障害手当金:1,166,000円程※一時金 |
特別障害者手当 | 精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活をする上で常に特別な介護を必要とする状態にある20歳以上の者 | 手当月額:28,840円(※うるま市令和6年4月1日改定情報) |
障害児福祉手当 | 在宅で20歳未満であり、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活をする上で常時介護を必要とする者 | 手当月額:15,690円(※うるま市令和6年4月1日改定情報) |
障がい者自動車運転免許取得事業 | 以下の条件を満たしている方対象 ・身体、療育、精神障害者手帳を所持している者 ・道路交通法第88条の規定による欠格事由に該当しない者 ・これまでに自動車運転免許取得費に関わる助成を受けたことがない者 | 免許取得に直接要した費用の3分の2以内(上限額は10万円まで) |
重度心身障がい者(児)医療費助成金 | 以下に該当している方対象 ①身体障害者手帳を所持し、障害の程度が1級または2級に該当する者 ②療育手帳を所持し、知的障害の程度がA1またはA2に該当する者 | ①金額は、各健康保険診療にかかる医療費の自己負担分から高額療養費、付加給付金等を除いた額が助成されます。 ②食事療養費については、半額が助成されます。 |
各年金や給付金には、障害者手帳の所持が必須となっているものも多いです。
そのため、各年金や給付金を受ける大前提として障害者手帳、そして申請の際はそれに伴う書類などが必要になります。
次の見出しでは、各年金や給付金に関する申請方法、流れなども見てみましょう!
障害年金の申請方法や流れ
障害年金の申請方法や流れについて解説します!
まず障害年金の申請には以下の書類が必要となります。
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項照明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 障がいを診ている主治医の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴、就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等
ご自身で申請する場合は、上記6種類の書類を集め、お住まいの役所にある年金課へ提出すると年金機構へ書類が送られ、審査が開始されます。
大まかな流れについては以下の通りです。
いざ障害年金を受けたいとなった場合は、まずは年金課に相談しましょう。
年金課では、ご自身が対象者であるかの確認ができます。
対象となる可能性がある場合は、病歴・就労状況等申立書を渡され、同時に書類集めを求められます。
そうなった場合はステップ2へ!
書類集めが必要となった場合、先に説明した6つの書類を提出する必要があります。
受信状況等証明書については、初診時と現在の病院が異なる場合に必要です。
病歴・就労状況等申立書は、年金課から受け取り申請者本人が記載するもので、これまでの病歴や就労状況などをしっかり記載するようにしましょう。
諸々の書類が集まったらステップ3へ!
書類を提出したら一度年金課の職員によるチェックが入ります。
そこで内容や提出書類に不備がなければ申請は完了、年金機構へ書類が送られます。
申請が完了したら審査期間に入ります。
年金機構で書類内容の審査が行われ、2か月~場合によっては半年ほどかかることもあります。
審査途中で不明な点等があれば、年金機構から新たな書類の提出を求められることがあるため、しっかり提出するようにしましょう。
審査に通ったら障害年金の受給が開始されます。
支給のタイミングは2か月に一度となっているので注意しましょう。
障害年金の審査で落ちてしまった場合は、異議申し立てをすることが可能です。
また、障害年金の再申請は何度でもできるので、受からなくても申請を続けて複数回目にやっと審査に通るケースもあります。
どうしても審査結果に納得いかない場合は、何回か再申請してみたり、年金申請をサポートするサービスを利用するのも一つの手段でしょう。
特別障害者手当の申請方法や流れ
特別障害者手当の申請方法や流れも見てみましょう!
まず、特別障害者手当は以下のケースに該当していなければ申請することができます。
✔20歳未満
✔申請者本人が日本国内に住所を持っていないとき
✔申請者本人が障害者支援施設などに入所している
✔申請者本人が3か月以上入院しているとき
また、受給資格者本人の所得額や配偶者および扶養義務者の所得によっても受けられない場合があるので注意が必要です。
所得参考:厚生労働省【特別障害者手当について】
上記に該当していない場合は、申請が可能です。
まずは特別障害者手当の申請に必要な書類から見てみましょう!
申請に必要となる書類は主に以下の7つとなっています。
- 特別障害者手当認定請求書(主な申請書類)
- 特別障害者認定診断書
- 本人確認書類
- 戸籍謄本か抄本
- 受取先金融機関の通帳等
- マイナンバーが分かるもの(持っている場合必要)
- 障害者手帳(取得している場合必要)
- 年金証書(受給している場合必要)
特別障害者手当認定請求書は市区町村の窓口以外に、自治体の公式サイトからダウンロードできる場合があります。
また、病状によっては担当の医師に専用の診断書を書いてもらう必要がある場合も!
その他の注意点として、自治体によって必要書類の数や種類が異なる場合もあります。
申請する場合は、念のため事前に担当となる窓口へお問合せするのが有効手段となるでしょう。
主な流れとしては以下の手順となります。
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で「特別障害者手当の申請がしたい」という旨を伝えましょう。
すると聞き取りの後、申請に必要な書類【特別障害者手当認定請求書】と一緒に必要な書類を揃えるよう言われます。
先にご説明した7つの書類やその他医師の専用の診断書などが必要になる場合もあります。
必ず指示があった書類を全て集めましょう。
求められた書類を全て提出したら申請は完了となります。
その後行われる審査が終わるのを待ちましょう。
審査は2~3か月程で完了し、審査結果の通知書が送られてきます。
認定となった場合は、受給開始は申請の翌月分から手当が支給されます。
振り込みは年4回で、5・8・11・2月の1日頃で、3か月に1度あると考えた方が良いでしょう。
特別障害者手当は必ず誰もが受かるという手当ではありません。
もし審査で落ちてしまった場合は、異議申し立てが可能となっています。
どうしても審査結果に納得できない場合は異議申し立てしたり、新規で申請してみるのも手段としてはアリでしょう。
障害児福祉手当の申請方法や流れ
障害児福祉手当の申請方法や流れについて見てみましょう!
まずは受給の必須条件となる項目からご紹介!
以下に該当していなければ受給できる可能性があります。
✔障害者支援施設に入所している(生活介護を受けている場合に限る)
✔障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所している
✔病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合
✔20歳以上
また、受給資格者本人の所得額や配偶者および扶養義務者の所得によっても受けられない場合があるので注意が必要です。
参考:厚生労働省【障害児福祉手当について】
障害児福祉手当の申請に必要な書類も見てみましょう。
申請書類は以下の通りです。
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当認定診断書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 重度障害児、その配偶者、申請者を扶養する義務があり、かつ、申請者の生計を維持している親族の所得に関する書類(なお、各人のマイナンバーがわかれば、書類の提出は省略されると思います)
- 本人名義の通帳
- 印鑑
障害児福祉手当は医師の診断書と本人や家族の所得によって、受給できるかできないかが決まることも多いです。
所得面で気になる場合は市区町村の福祉担当窓口に相談してみましょう!
申請の流れについては以下の通りです。
お住まいの市区町村の福祉担当窓口に「障害児福祉手当を受けたい」と相談しましょう!
そこで受給資格があるかの聞き取りや軽い調査が行われる場合があります。
先にご紹介した申請書類を集めましょう。
個人で確認して不備がなければそのまま申請手続きへ進みましょう!
市区町村の障害福祉担当の窓口に書類を提出しましょう。
そこで担当者による確認があります。
不備が無ければ申請者側が行うことは以上となります。
2~3か月ほどの間、審査が行われます※自治体や障がいの内容によっては更に伸びる可能性あり
認定の通知が届いた場合は、申請した翌月分から支給が開始されます。
もし審査の結果、認定却下の通知が届いた場合は、不服申し立てができるので、どうしても納得できない場合は不服申し立てをするのもアリです。
受給が開始されると、2・5・8・11月頃に支給されます。
日時については自治体によって異なるため、ご自身のお住まいの自治体はどうなっているか確認しておきましょう。
障害者自動車運転免許取得費助成事業の申請方法や流れ
障害者自動車運転免許取得費助成事業の申請方法や流れについても見てみましょう!
まず、障害者自動車運転免許取得費助成事業は以下の場合は受けられません。
✔偽りその他不正な手段により助成を受けたとき
✔自動車運転免許を取得する前に他の自治体へ引っ越したとき
✔自動車運転免許を取得する前に助成対象者が死亡したとき
✔18歳未満の人
上記に該当していなければ助成金を受け取れる可能性があります。
申請に必要な書類についても見てみましょう!
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書
- 安全運転相談結果表または安全運転相談修了書の写し(いずれも発行から3か月以内のもの)
- 身体、療育、または精神障がい者保健福祉手帳の写し
- その他福祉事務所長が必要と認める書類
申請の流れについてもご紹介します!
お住まいの市区町村の役所にある障害福祉担当窓口に相談すると、申請書類集めや申請書への記入を指示しされます。
申請書類を集め、申請書に記入が完了したら担当窓口で申請を完了させましょう。
障害者自動車運転免許取得費助成には審査が必要となります。
審査は福祉事務所長が行うことが多く、助成が決定となった際は交付決定通知されます。
交付が決定したら、自治体によっては障害者自動車運転免許取得費助成券が交付されます。
交付決定通知を受けた人(申請者本人)は自動車運転免許を取得するために、速やかに免許取得に着手するよう努める必要があるのでご注意ください。
重度心身障がい者(児)医療費助成金の申請方法や流れ
重度心身障がい者(児)医療費助成金には、所得限度額が設定されています。
まずは受給に該当する所得なのかを確認してみましょう!
所得限度額 | ||
---|---|---|
扶養人数 | 受給資格者 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4人 | 5,124,000 | 7,388,000 |
5人以上 | 一人増すごとに380,000円加算する | 一人増すごとに213,000円加算する |
また、助成を受けることができる人は以下の通りです。
✔身体障害者手帳を所持し、障害の程度が1級又は2級に該当する人
✔療育手帳を所持し、知的障害の程度がA1又はA2に該当する人
上記のいずれかに該当していれば助成を受けれる可能性があります。
必要書類については以下の通りです。
- 身体障がいまたは療育手帳
- 健康保険証
- 振込用の本人名義預金通帳
- 本人印鑑
- その他の書類も窓口で求められる可能性あり
※地方自治体によって申請書類が異なる場合があります。
その他の書類を求められた場合は、その書類もしっかり集めるようにしましょう。
申請の流れについては以下の通りです。
お住まいの市区町村で申請の相談をすると、必要書類を求められます。
必要書類は電話での確認もできますので、お電話で確認した後、書類を集めて申請という流れが効率的でしょう。
申請書類に不備が無ければ審査が開始されます。
交付主体はお住まいの市区町村長が主となっています。}
審査に通ると受給資格者証が発行され、助成開始!
助成が開始されると、毎年一定の期日に認定の更新が必要となります。
毎年、忘れずに更新手続きを行っていきましょう。
障害者手帳所持で付き添いも料金が割引されることがある?
障害者手帳を所持していると、年金や給付金などを受けられるメリットがあるのは既にご存じと思われます。
しかし、障害者手帳所持者以外に、付き添いの人も料金が割引されることがあるのはご存じでしょうか。
実は多くの施設やサービスで付き添いの人も料金が割引されるのです。
※以下、全国展開されている施設やサービスの割引
サービス名 | 対象者 | 割引額・率 |
---|---|---|
JAL | 12歳以上の手帳所持者と介護者1名は割引あり | 20%割引 |
ANA | 12歳以上の手帳所持者と介護者1名は割引あり | 50~60%程度割引※参考資料 |
ラウンドワン | スポッチャ利用時、本人と付添2名までプラチナ会員と同額 | 350円引き※入間店 |
タクシー | 乗客の一人が障害者手帳を持っていれば運賃割引 | 1割引き |
高速道路 | ・身体障害者が自分で運転 ・身体・知的の重度障害者が同乗していれば利用料割引 | 50%以下の割引 |
JR | ・第1種身体・知的障害者と介助者 ・12歳未満の障害者と介助者 | 50%割引※詳細はこちら |
ビッグエコー | 障害者手帳の提示でグループ全員に適用 | 3割引き※室料・飲食代込 |
カラオケ館 | 障害者手帳の提示でグループ全員に適用 | ルーム料金30%割引 |
ニッポンレンタカー | 身体障害者手帳保有者、療育手帳保持者および、介助者のご利用で適用 | 1,000~3000円程度料金が割引される※参考はこちら |
トヨタレンタカー | 身体、療育手帳所持者本人、または介助者の運転で適用(福祉車両・標準車が対象) | 10%割引 |
他にもNHK料金や公共の料金が減免・割引されることもあるので、チェックしたいところですね♪
ガソリン代の障害者割引について
自治体によっては、ガソリン代が障害者割引されることもあります。
こちらの制度は、自動車燃料費助成といわれているもので、自治体によって助成の仕方が異なります。
現金振込や自動車燃料券が支給されることで、日々の通勤にかかる費用が軽減される仕組みです。
一部の市区町村の取り組みを見てみましょう!
市区町村 | 対象者 | 助成金額 |
---|---|---|
神戸市 | ・市内に住んでいる ・福祉乗車証、敬老優待乗車証、重度心身障害者タクシー利用券を持っていない ・障害者手帳を持っていて、要件を満たす | 1年度で最大12,000円 |
新潟市 | ・身体障がい者手帳1、2級 ・身体障がい者手帳3級の一部 (下肢・体幹・脳原生運動〔移動〕・内部障がい) ・療育手帳「A」 ・精神障がい者保健福祉手帳1級 ※上記対象者と生計を同一とする方が、当該世帯の所有する自動車を障がい者のために運転する場合も申請できます。 | 年間上限(4月から翌年3月末)10,000円まで※ただし、10月以降に受給資格を取得した場合は5,000円まで |
山梨県 | 山梨県内ナンバーの車両の所持者であり、以下のいずれかの手帳所持者 ・身体障害者手帳総合等級1級・2級の方 ・療育手帳Aの方 ・戦傷病者手帳を交付され、特別項症、第1項症又は第2項症に該当する方 ※その他要件アリ | ・「【対象期間(月数)】×【50リットル】で計算した量」と「実際の購入量」のいずれか少ない数量 ・最大600リットルまで(12ヶ月×50リットル) ・実際の購入量が600リットルより少なければ、その購入量までが助成対象となります。 ・年度途中で減免申請された方は、その申請月の翌月からが対象期間になります。 |
というように支給方法は市区町村によって変わります。
また、実施していないと思われる自治体もあるため、お住まいの地域はどうなっているか、自治体の担当窓口で問い合わせてみるのがおすすめです。
そもそも障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?
これまで、障害者手帳でお金がもらえるかも?な情報をお伝えしてきました。
ですが「そもそも障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?」と気になっている方もいるでしょう。
自身が何らかの障がいを患ってしまった場合、障害者手帳をもらえる可能性があります。
具体的な障害者手帳の対象者は、身体・精神・知的障がいのいずれか、または複数患っている方です。
以下の表にある疾患に該当および、交付主体から認可されると障害者手帳が交付されます。
身体障害者手帳 | 精神障害保健福祉手帳 | 療育手帳 | |
---|---|---|---|
交付根拠 | 身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) | 精神障害者保健福祉に 関する法律 (昭和25年法律第123号) | 療育手帳制度について (昭和48年厚生事務次官通知) ※通知に基づき、各自治体 において用網を定めて運用。 |
対象障がい | ・視覚障害 ・聴覚・平衡機能障害 ・音声・言語・そしゃく障害 ・肢体不自由(上肢不自由、 下肢不自由、体幹機能障害、 脳原性運動機能障害) ・心臓機能障害 ・腎臓機能障害 ・ぼうこう・直腸機能障害 ・小腸機能障害 ・HIV免疫機能障害 ・肝臓機能障害 | ・統合失調症 ・気分(感情)障害 ・非定型精神病 ・てんかん ・中毒精神病 ・器質性精神障害 (高次脳機能障害含む) ・発達障害 ・その他の精神障害 | ・知的障害 |
交付主体 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・中核市の市長 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・児童相談書を設置 する中核市の市長 |
また、障害者手帳の取得方法などについても記載されている記事もあるので、気になる方はぜひお読みください(^^♪
まとめ
今回は、障害者手帳所持でお金がもらえるかも?な情報をお送りしました!
ご紹介した情報は、TVやメディアではあまり紹介されておらず、自分で調べて行動に移す(申請する)必要があります。
また、審査で落ちたとしても異議申し立てができたり、再申請できるものもあります。
どうしても審査結果に納得がいかない場合は、そういった手段を取るのも一つの手段でしょう。
こういった、障がいを抱える方々にとって、有益な情報がより広まることを祈って今回は終わりとさせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました(^^♪
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