障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?に回答!種類や申請方法も

障害者はどんな人がもらえるんですか?に回答!種類や申請方法も解説!

障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?と疑問に思っている方は少なくありません。

そこで今回は、障害者手帳はどんな人がもらえるかや種類、申請方法やその流れなどについてご紹介します。

中には、必要書類や費用が分からない方や障害者手帳はデメリットがあるかも?と考える方もいます。

なので申請に必要な書類や費用、メリット・デメリットについても詳しく見てみましょう!

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この記事はこんな人におすすめ!

✔障害者手帳の対象者について知りたい人

✔障害者手帳の種類が知りたい人

✔障害者手帳の申請方法を詳しく知りたい人

✔障害者手帳のメリット・デメリットが知りたい人

✔障害者手帳の使い道が気になっている人

目次

障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?

障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?と疑問に思っている方もいますよね。

自身が何らかの障がいを患ってしまった場合、障害者手帳をもらえる可能性があります。

具体的な障害者手帳の対象者は、身体・精神・知的障がいのいずれか、または複数患っている方です。

以下の表にある疾患のいずれかに該当し、交付主体から認められると障害者手帳が交付されます。

身体障害者手帳精神障害保健福祉手帳療育手帳
交付根拠身体障害者福祉法
(昭和24年法律第283号)
精神障害者保健福祉に
関する法律
(昭和25年法律第123号)
療育手帳制度について
(昭和48年厚生事務次官通知)
※通知に基づき、各自治体
において用網を定めて運用。
対象障がい・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく障害
・肢体不自由(上肢不自由、
下肢不自由、体幹機能障害、
脳原性運動機能障害)
・心臓機能障害
・腎臓機能障害
・ぼうこう・直腸機能障害
・小腸機能障害
・HIV免疫機能障害
・肝臓機能障害
・統合失調症
・気分(感情)障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障害
(高次脳機能障害含む)
・発達障害
・その他の精神障害
・知的障害
交付主体・都道府県知事
・指定都市の市長
・中核市の市長
・都道府県知事
・指定都市の市長
・都道府県知事
・指定都市の市長
・児童相談書を設置
する中核市の市長
障害者手帳の対象者や誰が交付しているかが分かる表

参照:厚生労働省「障害者手帳について」

障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?という疑問の他に、障害者手帳の種類もご紹介しました。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者手帳(精神障害保健福祉手帳)
  • 療育手帳

この3種類が障害者手帳として一般的には知られています。

各障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?という疑問に関する詳細も見てみましょう!

身体障害者手帳とは?

まず、身体障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?という疑問から説明します。

身体障害者手帳は、身体に何らかの障がいがある方がもらえる障がい者手帳です。

対象となるのは、身体障がい者の方となっています。

身体機能に一定以上の障害があると医師に診断され、交付主体にその旨を認められると交付されます。

基本的に更新手続きは不要。

しかし、障がいの程度が回復する見込みがある方については再認定を行う可能性があります。

等級は1~7級に区分され、障害者手帳交付の対象は6級以上からとなります。

精神障害者手帳とは

精神障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?という疑問については以下のとおりです。

精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、精神に関する障がいがある方が対象の障害者手帳です。

一定程度の精神障害の状態にあると医師に診断され、交付主体に認められると交付されます。

1級から3級までの等級があり、1級が一番重く、2級、3級となるにつれて症状が軽くなります。

等級の判断基準は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両方で判断する流れです。

うつや統合失調症のみならず、てんかんや発達障害の方も対象で2年に一度、更新の必要があります。

療育手帳とは

療育手帳については、知的障がいを患っている方が対象の障害者手帳です。

児童相談所または知的障がい者更生相談所で知的障害があると判断され、交付主体に認められると交付されます。

療育手帳の交付や判断は各自治体によって異なる基準があります。

そのため、申請する場合は、一度地方自治体の障害福祉課に相談してみるのも一つの手段と言えるでしょう。

他の障害者手帳同様、所持していると多くのメリットがあるため、可能なら交付しておくのがおすすめです。

更新頻度は、18歳未満であれば2~4年ごとで、それ以上は10年ごとに再判定を受けて更新する流れになっています。

障害者手帳取得の申請方法について

「障害者手帳取得のための申請方法について、よくわからない!」

障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?と疑問をお持ちの方もいれば、申請方法が分からずお困りの方もいます。

なので、次は障害者手帳取得のための申請方法に関する以下の3つをご紹介します!

  • 必要な費用や書類
  • 種類別の申請の違い
  • 申請手順

さっそく、詳細に見てみましょう!

障害者手帳取得に必要な費用や書類について

障害者手帳取得には、費用や書類が必要になることが多いです。

種類別に費用はいくら必要か?やどのような書類が必要かは以下の表のとおり!

身体障害者手帳精神障害者手帳療育手帳
費用・診断書または意見書代
(2,000~5000円ほど)
・顔写真代(数百円)
・診断書代
(2,000~5000円ほど)
・顔写真代(数百円)
・顔写真代(数百円)
書類・身体障害者診断書
または意見書

(発行から1年以内)
・交付申請書
・本人の顔写真
(縦4㎝x横3㎝ 脱帽必須)
・マイナンバーカード
・本人確認書類

(免許証やパスポートなど)
・診断書
(発効から3ヶ月以内)
または精神障害を支給事由
とした障害年金もしくは
特別障害給付金を受給して
いることを証する書類の写し
・障害者手帳申請書
・本人の顔写真

(縦4㎝x横3㎝ 脱帽必須
撮影から1年以内)
・宛名を書いた郵便はがき
(交付予定日通知を希望の
方のみ)
・マイナンバーカード
・本人確認書類

(免許証やパスポートなど)
・療育手帳交付申請書
・本人の顔写真

(縦4㎝x横3㎝)
・印鑑
・マイナンバーカード
・本人確認書類

(保護者等含む)

表の参考:東京都福祉保健局「身体障害者手帳について」「精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳取得に必要となるものとして、基本的には3種とも少なからず費用がかかります。

診断書代がかかる病院かからない病院もあります。

その際の費用については、病院の判断次第となるでしょう。

なお、必要となる書類については、各障害者手帳によって用意すべきものが若干異なります。

申請書、本人の顔写真、マイナンバーカード、本人確認書類は共通していますが、その他の書類が異なるため注意しましょう!

種類別の申請の違い

障害者手帳ごとに携わっている団体が異なるため、障害者手帳には種類別の申請の違いがあります。

例としては以下のとおりです。

身体障がい者手帳:まずは病院で身体の障がいに関する検査を受け、一定の障がいがあると認定される必要がある。認定後、地方自治体の障害福祉課などで申請手続き。

精神障がい者手帳:心療内科や精神科などで精神の障がいあると認定される必要がある。認定されると主治医に障がい者手帳の申請を促されることがある。しかし、自分から主治医に障がい者手帳が欲しいと言えば手続きの準備をしてもらえることも。地方自治体の障害福祉課などで申請手続き。

療育手帳:18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は心身障害者福祉センターで判断してもらいます。その後、地方自治体の障害福祉課などで申請手続き。

上記のように障害の程度や障がい者手帳の必要性の有無などは、各医療機関や法人などで診断・判定してもらう必要があります。

その診断・判定してもらう医療機関や法人が種類別の申請の大きな違いと言えるでしょう。

各障害者手帳申請までの手続き手順や期間

各障害者手帳には申請までの手続き手順があり、それぞれで異なります。

また、各障害者手帳の申請手続きには審査期間が設けられています。

障害者手帳の種類別にその手続き手順、そして審査機関などを見てみましょう!

身体障害者手帳の申請手続きの流れや期間

身体障害者手帳の申請手続きの流れについては以下のとおりとなっています!

STEP
障害福祉担当窓口で身体障害者手帳の交付申請書をもらう

地方自治体の障害福祉担当窓口で身体障害者手帳の【交付申請書】をもらいます。

交付申請書と一緒に手続きに関する説明がされるので、必要書類や流れを把握しましょう!

STEP
病院で診断書または意見書をもらう

身体障害に関する主治医または指定医のいる病院に障害者手帳の申請がしたいと伝えましょう。

申請に診断書または意見書が必要という旨を話すと、医師に書いてもらえるので大切に保管してください。

STEP
再度障害福祉担当窓口へ行き、書類提出

身体障害者手帳の申請に必要な書類が揃ったら、再度障害福祉担当窓口へ!

必要書類を提出し、不備が無ければ申請者が行う手続きは以上です!

STEP
身体障害者手帳の交付

申請手続き完了したら手帳が交付されるまで待ちましょう!

身体障害者手帳の交付には審査があり、1か月程度を要します。

なお、15歳未満の方の申請については保護者の同伴が必要です。

保護者の身元も分かる書類を用意しておきましょう!

参考:沖縄県「身体障害者手帳について」

精神障害者手帳の申請手続きの流れや期間

精神障害者手帳の申請手続きの流れについても見てみましょう!

STEP
区市町村に精神障害者手帳が欲しいという旨を伝える

まずは区市町村の障害福祉担当窓口へ行き、精神障害者手帳の申請がしたいと言いましょう。

申請に必要な【交付申請書】が受け取り、同時に申請の流れなどの説明を受けましょう。

STEP
精神保健指定医に診断書を作成してもらう

精神保健指定医に診断書を作成してもらいましょう。

精神障害のかかりつけ医であれば大抵は精神保健指定医なので、主治医に障害者手帳が欲しいということを伝えれば診断書を作成してもらえます。

STEP
障害福祉担当窓口に書類提出

障害福祉担当窓口へ行き、交付申請書と診断書などの必要書類を提出します。

申請書や診断書、顔写真や身分証などに不備が無ければ手続きは終了となります。

STEP
精神障害者手帳の交付

精神障害者手帳の交付には審査があります。

審査には2か月~2か月半程度の期間を要しますので、気長に待ちましょう!

審査に通ったら精神障がい者手帳が交付されます。

療育手帳の申請手続きの流れや期間

療育手帳の申請手続きの流れについては以下のとおりです!

STEP
申請書類を用意

療育手帳の申請書類を用意しましょう!

申請書類は、療育手帳申請書、顔写真、印鑑、マイナンバーカード、本人確認書類です。

※保護者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)も必要になる場合もあるので必ず用意しましょう。

STEP
障害福祉担当窓口へ書類を提出

お住まいの地方自治体の障害福祉担当窓口へ申請に必要な書類を提出しましょう。

特に不備が無ければ役所などで行う手続きは終了ですが、次はSTEP3の手続きが必要です。

STEP
児童相談所か心身障害福祉センターでの判定

役所に必要書類を提出したら障がいの判定です。

18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は心身障害福祉センターで障がいの判定をしてもらいましょう。

STEP
療育手帳の交付

判定の結果を基に、審査が行われます。

審査は約1か月程度かかるため、気長に待ちましょう!

障害者手帳のメリットとデメリット

障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?という疑問の他に、障害者手帳のメリット・デメリットが気になっている方もいるでしょう。

そこで、障害者手帳の良い点や悪い点を先に見てみましょう!

メリットデメリット
障害者雇用求人が受けられる
多くの場面で経済的な支援が受けられる
 1.減税、免税などが受けられる
 2.商業、娯楽施設などの割引
 3.教育、保育などで支援が受けられる
 4.医療支援が受けられる
※特に無しだが以下の面が手間
・障害者手帳の申請や更新手続きが手間
・紛失や引っ越した場合も手続きが必要
障害者手帳のメリット・デメリット

障害者手帳を所持するメリットはとても大きいです。

一方、これと言って特筆すべきデメリットはないと言えます。

強いて挙げるとすれば手続きに関する手間があるぐらいでしょう。

また、それぞれのメリット・デメリットの項目についても詳細に見てみましょう!

障害者手帳のメリット

障害者手帳のメリットから先にご紹介します!

身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、それぞれ所持していると以下のメリットが得られます!

各種障害者手帳のメリット

障害者雇用求人が受けられる
多くの場面で経済的な支援が受けられる
 1.減税・免税などが受けられる
 2.商業・娯楽施設などの割引
 3.教育・保育などで支援が受けられる
 4.医療支援が受けられる

具体的にどういったところで利用でき、どのようなメリットが受けられるか詳しく見てみましょう!

障害者雇用求人が受けられる

障害者手帳を所持していると、求人の場面でメリットを得ることができます。

具体的には、障害者が対象となる障害者雇用求人が受けられます。

障害者雇用求人とは、一般求人とは異なり障害者に配慮された求人のことです。

自分にその求人が合っているか判断する期間を設ける、トライアル併用雇用の活用ができます。

また、企業側は障がい者を雇用することで助成金を得られるため、積極的に障がい者を雇用する企業もあり、お互いにメリットがあります。

障害者雇用求人をご利用の際は、障害者手帳の提出を求められるので、必ず所持しておきましょう!

減税・免税などが受けられる

障害者手帳を所持していると、減税・免税など経済的に助かる面も多いです。

良く知られている例としては、自動車税やNHKの放送受信料が免除になる場合も。

他の減免としては以下のとおりです!

  • 有料道路料の割引
  • バスの運賃半額
  • タクシー利用料の割引
  • 電車料金の割引
  • 所得税・住民税の控除
  • ガソリン代の助成

自動車税については各種障害の等級によって免税になるかが決まります。

もし自動車を所持していて、障がいが認定されたばかりの方がいましたら、地方自治体のホームページで要件を確認してみるのがおすすめです。

商業・娯楽施設などの割引

障害者手帳を所持するメリットで一番大きいのが商業・娯楽施設などの割引です。

一般的に知られている例としては、映画館や水族館の料金が割引または無料になることではないでしょうか。

その他に障害者手帳で割引が適用されるのは以下のとおりです。

  • 宿泊施設
  • テーマパーク入場料
  • カラオケ
  • スポーツ施設利用料
  • 美術館や博物館の入場料

他にも地方自治体によって割引される施設や額が異なるため、お住まいの地域や都道府県でどのような減免があるか調べてみるのがおすすめです!

他にも割引されるサービスはたくさん!

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教育・保育などで支援が受けられる

障害者手帳を所持していると教育・保育の場で支援が受けられるメリットがあります。

例としては以下のような支援が該当します。

  • 認可保育園に優先して入園させてもらえる
  • 保育料の減免措置が受けられる

各地方自治体によって、入園の選考基準は異なります。

ですが、保護者が障害者手帳を所持していることで、入園が優先される地方自治体も多いです。

自身がお住まいの地方自治体ではどのような基準があるか調べてみるのが最善でしょう!

他に、医療や住居の支援が受けられる

障害者手帳を所持していると、医療の場面や住居探しの場面で支援が受けられることもあります。

医療の場合は、障害に対する治療費が控除される自立支援医療が受けられることも。

住居探しの時には、団地へのお引っ越し権利を優先度高めに取り計らってもらえます。

他にも障害者手帳を持っていると受けられるメリットは多くあります。

お住まいの地方自治体、または都道府県の障害者手帳所持者に対する支援について、一度調べてみるのが良いでしょう。

障害者手帳のデメリット

障害者手帳のデメリットとして特筆すべき点はありません。

しかし、以下の場面で少し面倒に思うことが多いのでご紹介します!

各種障害者手帳のデメリット

※特に無しだが以下の面が手間
・障害者手帳の申請や更新手続きが手間
・紛失や引っ越した場合も手続きが必要

さっそく、それぞれの詳細を見てみましょう!

障害者手帳の申請や更新手続きが手間

障害者手帳のデメリットの一つとして、申請や更新手続きが手間というのがあります。

最初に申請する際は、地方自治体の障害福祉担当窓口を訪れ、病院に行き、また障害福祉担当窓口に書類を提出。

それから2か月ほどの審査を経て障害者手帳が交付されるため、時間を費やすことにもなります。

更新手続きは申請よりは手間がかかりませんが、やはり地方自治体の障害福祉担当窓口で更新手続きに訪れる必要があり、手間に感じることも多いです。

ですが、障害者手帳を所持するメリットと天秤にかけると、その手間や時間は惜しいものではないと言えるでしょう。

紛失や引っ越した場合も手続きが必要

障害者手帳のデメリットとしては、紛失や引っ越した場合も手続きが必要というのがあります。

紛失の場合は再交付手続き、引っ越した際は住所変更手続きが必要となります。

手間に感じることも多いですが、やはり障害者手帳を所持する魅力は大きいので手続きはしっかり行いましょう!

障害者手帳まとめ

今回は、障害者手帳はどんな人がもらえるんですか?という疑問に答えつつ、申請方法やメリット・デメリットなどを紹介しました。

各障害者手帳で申請方法が若干変わります。

もし分からないことがあれば、担当医や障害福祉担当窓口で質問するのも一つの手段です。

また、障害者手帳には特にこれと言ったデメリットはありません。

しかし、手続きの手間などはありますので、その点でデメリットに感じる方もいるでしょう。

とはいえ、障害者手帳には多くのメリットがあるので、所持していて損は絶対にありません。

可能なら絶対に交付してもらうべきかと考えます。

最後までお読みいただきありがとうございます(^^♪

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