障害者雇用助成金は月いくらでいつまで?種類や条件は?支援事業所などについて

障害者雇用助成金は月いくらでいつまで?

「障がい者の雇用率が2026年に上がるけど、助成金は月いくらでいつまで?」
「障がい者雇用助成金の種類や条件は?」
「障がい者雇用について相談できる場所はあるの?」

2026年7月予定の障がい者雇用率の引き上げに伴い、上記のような疑問や悩みを抱える一般企業様も多いのではないでしょうか。

また、障がい者雇用に伴うリスクやデメリットを懸念して、これまで取り入れていなかったという一般企業様もいますよね。

しかし、障がい者雇用制度をきちんと把握することで、そのリスクやデメリットは極力減らすことができます。

デメリットと思っていたけど実はメリットが多いのでは?という考えに変わることも!

そこで今回は、障がい者雇用について詳しくご説明!

障害者雇用助成金は月いくらでいつまでもらえるか、種類や条件、メリット・デメリット、相談・支援事業所はあるか?SOONESSではどのような相談に対応しているか?などをご紹介します♪

この記事はこんな人におすすめ!

✔障がい者雇用助成金が月いくらでいつまでもらえるか知りたい人
✔障がい者雇用助成金の種類や条件が知りたい人
✔2026年に障がい者雇用がどう変わるか詳しく知りたい人
✔障がい者雇用のメリット・デメリットが知りたい人
✔障がい者雇用に相談・支援事業所はあるか知りたい人

筆者

障がい者雇用推進法の関係で、民間企業では全体の2.3%に1人は障がい者を雇用する必要がこれまでありました。

しかし、2024年4月からその雇用率を段階的に引き上げて行くことになり、最終段階である2026年7月頃には2.7%、実に37.5人に1人は障がい者を雇用する必要も。

これにより、多くの企業が頭を抱えることになっているかと思われますが、障がい者雇用はデメリットばかりではありません。

障がい者雇用助成金が給付されますし、支援事業所からのサポートも充実しており、高いスキルを持った障がい者の方も多くいます。

そのため、障がい者雇用を実際に取り入れてみると、メリットが多いと感じる企業様も実は多いです。

そこで、今回は障がい者雇用についての基礎知識やどこに相談すれば良いか?などをご紹介します♪

障害者雇用のご相談はSOONESSでも対応しています♪困りごとがありましたらお気軽にご相談ください(^^♪

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目次

障がい者雇用助成金は月額いくらでいつまでもらえる?

障がい者雇用に伴う助成金は月額いくらでいつまでもらえるの?と気になっている一般企業様も多いでしょう。

その助成金や補助金の種類は現状いくつかあります。

その一つ、障がい者トライアル雇用のケースですと、精神障がい者の場合は最初の3か月は最大で月額8万円の給付

その後の3か月は最大で月額4万円の給付になります。

上記は精神障がい者の場合で、それ以外の障がい者の場合は3か月の間、最大で4万円の補助金が支給されます。

トータルとしては――

  • 精神障がい者の場合【合計最大36万円
  • その他の障がい者の場合【合計最大12万円

という金額が障がい者トライアル雇用の場合、企業側がもらえる最大額です。

【注意】トライアル雇用助成金の支給時期は、トライアル雇用期間が過ぎてからと頭に入れておきましょう。

理由は、トライアル雇用後に厚労省が助成金の支給に値するか評価して、認められたらまとめて支給という形になるからです。

なお、先にご紹介した障害者トライアル雇用は氷山の一角でしかありません。

障害者雇用助成金は、他にも多くの種類やコースが設けられています。

そこで次は、あって助かる!障害者雇用助成金の種類や金額について見ていきましょう♪

障がい者雇用助成金の種類や金額について

先にご紹介した障がい者トライアル雇用助成金の月額や期間については、あくまで障がい者雇用助成金の一部となっています。

他にも多くの種類の障がい者雇用助成金があり、条件や金額などが定められています。

  • トライアル雇用助成金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 障がい者雇用納付金制度に基づく助成金
  • 障がい者介助等助成金
  • キャリアアップ助成金

などなど、現在は多くの障がい者雇用助成金が設けられており、条件に当てはまっていればどの企業様でもご利用が可能です。

また、助成金の内容によっては雇う側にとって大きなメリットになることも!

それでは各種類の内容や対象者、助成額や期間についても詳しく見ていきましょう♪

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、一定の期間お試しとして障がい者を雇用することでもらえる障がい者雇用助成金です。

トライアル雇用助成金の最大のメリットとしては、精神障がい者の場合は最大6か月分、その他の障がい者の場合は最大3か月分の助成金がまとめて1回でもらえること。

また、トライアル期間中に障がい者の能力を見極め、本採用するか考える時間が設けられるのは企業にとって大きなメリットになります。

支給時期は、実例としてトライアル期間終了後に厚労省が評価して、その後にまとめて支給となります。

そのため、トライアル期間中に支給されるというケースはまず無いと考えた方が良いでしょう。

なお、精神障がい者とその他の障がい者で毎月もらえる額や期間が異なります。

精神障がい者
その他の障がい者
  • 最初の3か月:月最大8万円の助成金
  • 後の3か月:月最大4万円の助成金
  • 3か月:月最大4万円の助成金

その他、トライアル雇用助成金の条件などの詳細は以下のリンクでもご確認できます。

厚生労働省【障がい者トライアルコース・障がい者短時間トライアルコース】URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金には、2つのコースが設けられています。

  • 特定就職困難者コース
  • 発達障がい者・難治性疾患患者雇用開発コース

それぞれどういった方が対象なのか?、もらえる金額や期間についてなど見てみましょう!

特定就職困難者コース

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースの対象者は、高年齢者や障がい者などとなっています。

ハローワークなどを通して紹介された高年齢者や障がい者などを、継続して雇い入れる事業主に対して助成されます。

主な対象者や支給額、期間などは以下の表のとおりです※厚生労働省【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)】参照

対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者[1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円 × 2期(25万円 × 2期)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円 × 4期(25万円 × 2期)
[3]重度障害者等(※3)240万円
(100万円)
3年
(1年6か月)
40万円 × 6期(33万円※× 3期)※第3期の支給額は34万円
短時間労働者(※4)[4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円 × 2期(15万円 × 2期)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円 × 4期(15万円 × 2期)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。

※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

なお、特定就職困難者コースの条件などの詳細については以下のリンクよりご確認いただけます。

厚生労働省【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)】URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

発達障がい者・難治性疾患患者雇用開発コース

こちらのコースは、発達障がい者や難治性疾患を抱えた難病患者などを、ハローワーク等の紹介で継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に助成される助成金です。

支給額や期間、対象となる労働者については以下の通りとなっています※厚生労働省【特定求職者雇用開発助成金(発達障がい者・難治性疾患患者雇用開発コース)】参照

対象労働者企業規模支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者中小企業120万円2年間第1期 30万円
第2期 30万円
第3期 30万円
第4期 30万円
中小企業以外50万円1年間第1期 25万円
第2期 25万円
短時間労働者(※)中小企業80万円2年間第1期 20万円
第2期 20万円
第3期 20万円
第4期 20万円
中小企業以外30万円1年間第1期 15万円
第2期 15万円

※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
注 中小企業の範囲については「雇用関係助成金共通の要件」のCを参照

(2) ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3) 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
【助成率】 中小企業1/3(中小企業以外1/4)

◎特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。

また、支給条件などについては以下のURLからご確認いただけます。

参照:厚生労働省【特定求職者雇用開発助成金(発達障がい者・難治性疾患患者雇用開発コース)】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html

覚えておきたい2コース+成長分野!

特定求職者雇用開発助成金には、先にご紹介した2つのコースに加え、成長分野という+αが設けられています。

障がい者の方が一般就労し、就労先の企業で成長して戦力として充分な人材になることもあります。

その場合、成長の度合いや種類によって助成金がプラスされることも!

成長分野の対象労働者や支給額、期間などは以下のとおりです※厚生労働省【特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・)】

対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者[1]
高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等
中高年層の不安定雇用就労者
生活保護受給者等 等
90万円
(75万円)
1年
(1年)
45万円 × 2期(37.5万円 × 2期)
[2]
身体・知的障害者
発達障害者
難治性疾患患者
180万円
(75万円)
2年
(1年)
45万円 × 4期(37.5万円 × 2期)
[3]
重度障害者等(※1)
360万円
(150万円)
3年
(1年6か月)
60万円 × 6期(50万円× 3期)
短時間労働者(※2)[4]
高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等
生活保護受給者等  等
60万円
(45万円)
1年
(1年)
30万円 × 2期(22.5万円 × 2期)
[5]
障害者
発達障害者
難治性疾患患者
120万円
(45万円)
2年
(1年)
30万円 × 4期(22.5万円 × 2期)

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合1/2(中小企業事業主以外3/8)・対象労働者が重度障害者等の場合3/4(中小企業事業主以外1/2)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。

※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

また、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の条件などについては以下のリンクよりご確認いただけます。

厚生労働省【特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)】リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html

障がい者雇用納付金制度に基づく助成金

障がい者雇用納付金制度に基づく助成金とは、事業主等が障がい者を雇用するにあたり、施設や設備を適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障がい者の新規雇い入れや雇用継続が難しいと認められる場合に助成される助成金です。

予算の範囲内で支給することで、一時的な経済的負担を軽減することができ、障がい者雇用の促進・継続が可能となります。


また、厚生労働省のホームページからも内容のご確認がいただけます♪

参照:厚生労働省【障害者雇用納付金関係】https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html

障がい者介助等助成金

障がい者介助等助成金は、障がい者雇用管理のために必要となる介助等の措置を行う事業主への助成金です。

障がい者の中には、働く上で介助が必要になることもあります。

そんな方でも安心して働けるようにするための助成金です。

また、障がい者介助等助成金には多くの種類があり充実しているため、安心して障がい者雇用しやすくなっているのも企業にとっては助かります。

条件や各種介助等助成金については以下のリンクよりご確認いただけます♪

独立行政法人JEED【助成金】https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、障がい者の職場定着のための措置をした場合に事業主がもらえる助成金です。

有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置


上記いずれかを継続的に講じた事業主に対して助成されます。

支給対象や措置内容、支給額や期間については以下のとおりです※厚生労働省【障害者雇用対策】参照

【支給額】( )内は中小企業以外の額 支給対象者1人あたり、上記の額を支給します。

支給対象者措置内容支給総額支給対象期間各支給対象期
における支給額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者
有期雇用から
正規雇用への転換
120万円
(90万円)
1年
(1年)
60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から
無期雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害
と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円※×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

支給対象者1人あたり、上記の額を支給します。
支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
ただし、この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える
場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
※キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません。

また、条件などの詳しい内容については以下のリンクよりご確認いただけます♪

参照:厚生労働省【障害者雇用対策】:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00004.html

その他、障害者雇用助成金についてのご相談や、障害者雇用導入に関するお困りごとなどもSOONESSで承っております(^^♪

お気軽に質問・ご相談ください♪

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そもそも2026年に障がい者雇用の何が変わる?

2026年に障がい者雇用制度が変更となることにより、企業側として押さえておきたいポイントが3つあります。

  • 障がい者を雇用しなければならない割合(雇用率)が変わる
  • 既定の雇用率に満たない企業は罰金を支払う必要がある
  • 障がい者雇用は義務?

上記の3点が押さえておきたいポイントであり、知らないと損することもあります。

それぞれの詳しい内容についても見てみましょう!

障がい者を雇用しなければならない割合(雇用率)が変わる

2026年に障がい者雇用で大きく変わることと言えば、その雇用率です。

2024年4月から雇用率を段階的に引き上げて行くことになり、最終段階である2026年7月頃には2.7%、実に37.5人に1人は障がい者を雇用する必要があります。

もし障がい者雇用しない企業があればペナルティも発生するため、これまで障がい者の雇用を考えていなかったという企業様にとっては、頭を抱える事態ではないでしょうか。

次の項目でペナルティの内容についても見てみましょう!

規定の雇用率に満たない企業は罰金を支払う必要がある

まず、障がい者雇用制度の規定する雇用率に満たなかった場合は、罰則として納付金を治めなければなりません。

その額は、満たない人数×5万円を毎月納付する必要が出てきます。

また、障がい者の雇用率が満たなかった場合の他の罰則として、ハローワークから行政指導が入り、それでも改善されなければ企業名が公表されてしまう場合も!

そうなると企業にとっても社会的に不利になる可能性があるため、障がい者の雇用は今後重要と言えるでしょう。

障がい者雇用は義務?

障がい者雇用は義務?という疑問を持たれる方もいます。

実際、まだ障がい者雇用はしていないという企業様もいるかと思われますが、障がい者雇用は障害者雇用促進法で定められた法律であり社会的な義務です。

そのため、雇用率が規定に満たないと企業にとっては、痛烈な罰則を受けることになる場合もあります。

障がい者雇用はリスクを伴うものと思われがちですが、障がい者の特性や病状を把握することで極力のリスク回避ができます。

また、障がいを抱えていても充分過ぎるスキルを持った方も多くいるので、会社にとってはメリットになることも多いです。

障がい者雇用を検討中でしたり、お困りごとがある場合は、専門の事業所などに相談するのも一つの手段と言えるでしょう。

障がい者雇用のメリット・デメリット

障がい者雇用には、デメリットが多いと考える企業も多いと思いますが、場合によってはデメリット以上にメリットの恩恵を得ることもあります。

障がい者雇用におけるメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
障害者雇用助成金がもらえる
障害者の中にも貴重な人材がいる
障害者の就労定着支援を受けれる
障害者のことをより理解できる
どのような作業を振るかに困る
障害者によっては出勤率が安定しない
障害者が会社に馴染めない場合も
障害者がすぐに辞めてしまうことも

障がい者雇用のメリット

障害者雇用について、そして障害者についてきちんと把握することで得られるメリットは多いです。

また、充分に理解することで、障がい者雇用のデメリットを極力減らすことも可能になります。

障がい者雇用のメリットは以下のとおりです。

障がい者雇用のメリット

障害者雇用助成金がもらえる
障害者の中にも貴重な人材がいる
障害者の就労定着支援を受けれる
障害者のことをより理解できる

それぞれどのようなメリットがあるのかも詳しく見てみましょう!

障害者雇用助成金がもらえる

障害者雇用をすることで、複数ある障がい者雇用の助成金がもらえる可能性があります。

基本的には、月額4万円~8万円程度が助成される障がい者トライアル雇用助成金がもらえたり、そのまま障がい者が定着して就職できれば、更に助成金がもらえたりします。

他にも多くの助成金が企業に入る可能性があるのが、障がい者雇用の良いところと言えるでしょう。

どのような助成金がもらえるかは厚生労働省【障害者を雇い入れた場合などの助成】のページからご確認も可能です♪

障がい者の中にも貴重な人材がいる

障がい者の中には、企業にとって貴重とも言える人材が眠っていることもあります。

障がい者の種類は主に、身体・精神・知的・発達などがありますが、いずれの中にも高いスキルを持った障がい者は存在します。

実際に障がい者雇用を取り入れたという企業様は、入ったばかりの新卒よりスキルが高くてびっくりした、と感じたところもあるのではないでしょうか。

また、障がい者の中には元エンジニアやデザイナーだったという方も少なくありません。

それだけでも障がい者雇用を積極的に行ってみる価値はあると考える企業様は多いでしょう。

障がい者の就労定着支援を受けれる

障がい者が就労する際には、支援制度が設けられている場合が多いです。

その中には、就労定着支援というものがあり、障がい者が就労先で定着して働けるように支援してもらえます。

就労定着支援では、専門の事業所の職員がサポートに付き、最長6か月の定着支援が受けられ、より障がい者が安定して企業で働けるように支援してくれます。

障がい者にとっては安定して働けますし、企業側にとっても安心して障がい者雇用ができるので、就労定着支援を受けるメリットは大きいと言えるでしょう。

障がい者のことをより理解できる

健常者にとって、障がい者の方と関わる機会はさほど多いとは言えない場合もあります。

障がい者雇用は、障がい者のことをより理解する良い機会になることも!

誰でも障がい者になる可能性があるのが現代社会です。

また、厚生労働省の報告によると、2022年12月時点の障がい者・児の日本人の割合は総人口の9.4%に相当し、5年前に比べ24.3%増加しているというデータもあります。

年々、障がい者が増加している中で、企業側の障害者に対する理解力はますます求められます。

障がい者雇用は、社会に求められる義務ともいえますし、障がい者のことを理解するのも今後は必要になってくるでしょう。

障がい者雇用のデメリット

障がい者雇用にはデメリットも存在します。

障がい者雇用に対して企業側が抱える不安も多くありますよね。

それらを考慮した上でデメリットを挙げるとすると以下の4つとなります。

障がい者雇用のデメリット

どのような作業を振るかに困る
障害者によっては出勤率が安定しない
障害者が会社に馴染めない場合も
障害者がすぐに辞めてしまうことも

それぞれどのようにデメリットになるのかも見てみましょう!

どのような作業を振るかに困る

「障がい者を雇用することにしたけど、どんな作業を振れば良いの!?」と困ってしまう企業も中にはいます。

障がい者と健常者の間には、障害に対する理解度の差が存在します。

そのため、企業側の上司が健常者だった場合、障がい者の方にどのような作業が合っているか判断しづらい場合も多いです。

また、自分の振った作業が原因で障がい者の方が仕事に来なくなるのでは?という不安や恐怖を抱えてしまう場合もあります。

対策として、雇用前の面接や面談では充分なヒアリングを行いましょう。

そうすることで、より円滑に障がい者の方に作業を依頼できるようになるでしょう。

障がい者によっては出勤率が安定しない

障がいの種類によっては、急に体調を崩してしまい、出勤率が安定しないこともあります。

特に精神障がいを患ってしまうと、仕事だけでなくプライベートで感じるストレスでも体調を崩してしまうという障がい者もいます。

そのため、企業側も少なからずストレスを与えすぎないよう配慮する必要も出てくるでしょう。

どうすればより障がい者が働きやすいか?というのはヒアリングすることで見えてくることが多いです。

本人が何に困っているのか?何にストレスを感じやすいか?などを把握しておくことで、障がい者の出勤率低下を防ぐことができるので、定期的に本人とのヒアリングを設けるのも一つの手段と言えるでしょう。

障がい者が会社に馴染めない場合も

障がい者雇用のデメリットとして、障がい者が会社にいつまでも馴染めない場合もあります。

障がい者と健常者の間では、障がいに対する理解度の差が問題で、どう接すれば良いかお互いに分からないというケースも少なくありません。

特に精神障がい者は何がストレスになるか分からないですし、発達障がい者は少し考えがずれている場合もあるため、お互いに溝を抱えてしまうことも!

しかし、それは理解度が足りず一方的な考えで障がい者の方を否定してしまっている場合もあります。

心を開いて接すれば相手もきちんと応えてくれるもの。

障がい者が会社に馴染むには、あなたをちゃんと理解したいと示す必要が時にはあると言えるでしょう。

その気持ちを示すことで良好な関係性を築けることもあります(^^♪

障がい者がすぐに辞めてしまうことも

障がい者を雇用したとしても、当人にとって合わないと思った場合はすぐに辞めてしまうこともあります。

企業が誰を採用するかは企業次第ですが、その選択権は採用される側にもあります。

障がい者に限らず、せっかく雇った人がすぐに辞めてしまうという話はどこでも聞くことでしょう。

しかし、せっかく雇った人には長く働いてもらいたいと思うものですよね。

また、雇った人がすぐに辞めてしまうのには、実際に働いてみたら考えていた作業内容と違っていたということも多いです。

そうならないためには、面接の段階できちんと説明とすり合わせをする必要があるでしょう。

障がい者雇用専門の相談所・支援事業所はある?就労定着支援について

障がい者雇用専門の相談所や支援事業所があると企業側としては助かりますよね。

実状として、障がい者雇用専門の相談所や支援事業所は存在します

就労移行支援事業所や就労継続支援事業所、その他の障がい福祉専門事業所で行われている場合が多いですが、どのような相談・支援をしているかはその事業所次第となっています。

また、支援してもらえる内容の一つに就労定着支援というのがありますが、こちらは可能なら企業側は取り入れた方が良いです。

就労定着支援とは、障がい者が一般企業に就労した際に受けられる障がい者支援の一つで、就労が定着するためのサポートが受けられます。

サポート内容は、障がい者が一般就労してみて、実際に生じる困りごとへのアドバイスや解決策の提案などで、場合によっては企業側にアドバイスや提案してくれることも!

就労定着支援事業所や支援員は、障がい者と企業の間を上手く取り持ってくれる架け橋のような存在と言えるでしょう。

障がい者雇用の相談はSOONESSへ♪

今回は、障がい者雇用助成金は月いくらでいつまでもらえる?に関する疑問や、障がい者雇用のメリット・デメリット、相談所や支援事業所などについてご紹介しました。

障がい者雇用は障がい者と企業側お互いの理解と信頼関係構築が円満の秘訣とも言えます。

企業側は雇い入れる障がい者の特性や障がいの内容を理解しておく必要があります。

面接や面談の際に充分なヒアリングを設けるのが良いでしょう。

また、障がい者雇用で困ったことがある場合は、専門の相談所や支援事業所もあるので、気軽に相談してみるのも一つの手段と言えます。

私たちSOONESSでも障がい者雇用の相談を請け負っていますので、お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください♪

あわせて読みたい
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